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ふるさとに寄付をしよう

楽曲のコメント

「ふるさとに寄付をしょう」は、地方税の歌である。この「ふるさと納税制度」については、制度上、いくつかの問題が考えられる。教科書的に言えば、地方税は、「応益課税」である(もっとも、東京高裁平成15.1.30判決の銀行税(事業税)訴訟では、東京都の主張する「応益課税」に対して、銀行側は「応能課税」と主張しているが)。すなわち、自治体から受ける行政サービスの対価として、地方税は支払われると説明されている。そうすると、ふるさと納税は、行政サービスを受けている納税者が、当該自治体に税を支払わずに、行政サービスを受けていない自治体に税を納付することになる。すなわち、応益課税に反することになる。更に、税の本質である「非対価性」(特定のサービスに対して、直接的な対価関係にないこと)を考えた場合、返礼品は、寄附金の対価となっている。その意味で、ふるさと納税は、対価性を有し、税の本質と異なるものである。しかし、この歌は、そんなことお構いなく、「ふるさとに寄付をしょう」と高音の甘い声で歌っている。因みに、女子学生からは、賞賛されている。そして、「私」の16曲の中で、初めて「セリフ」が入った歌である。「セリフ」は、以下のとおりである。

  「セリフ」

  地方自治体のみなさま
  毎度、ふるさと納税にご協力ありがとうございます。
  総務大臣からの連絡でございます。
  寄附金募集の適正化のため返礼品は「地場産品」
  そして返礼割合は「3割以下」に
  以上のこと
  くれぐれも くれぐれも
  よろしくお願いいたします。

歌詞

  1. あおい空 流れる雲
    僕の生まれた ふるさとは
    山に囲まれた 小さな村里
    木造の古い校舎は 北風に耐え
    ああ~  懐かしい ふるさとよ
    返礼品は フルーツトマト
    ふるさとに 寄付をしよう
  2. 夏の終わりの 蝉の嗚き声
    僕の育った ふるさとは
    燃える日射しに映る 緑の茶山に
    水車小屋の 軋む響きよ
    ああ~  胸が熱い ふるさとよ
    返礼品は 香る玉露
    ふるさとに 寄付をしよう
  3. 山から流れる 雪解けの水
    僕の懐かしい ふるさとは
    北の大地に 牛たちの群れ
    若者が消えた 寂しい村
    ああ~ いつか帰る ふるさとよ
    返礼品は サーロインステーキ
    ふるさとに 寄付をしよう
  4. 沈む夕日に 背を向けて
    母と歩いた あぜ道
    真っ赤に染まる 稲穂の海
    今も聞こえる おふくろの歌
    ああ~ わが心のふるさとよ
    返礼品は コシヒカリ
    ふるさとに 寄付をしよう

(税金のポイント)ふるさと納税の返戻品と一時所得

 ふるさと納税で、返戻品をもらった場合、その価値については、一時所得になります。例えば、200万円の価値の返礼品を受けた場合、「(200万円-50万円)÷2=75万円」と計算し、75万円が一時所得として、課税の対象になります。なお、一時所得の算出は、次のようになります。

 (総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円))÷2=課税所得金額

一時所得には、懸賞の償金、競馬の払戻金、生命保険の満期返戻金などがありますから、その年に50万円を超える満期返戻金等(例えば200万円)があると、返礼品の価値が20万円でも、課税の対象になります。
 すなわち、つぎのように、一時所得が計算されます。

  (200万円+20万円-50万円)÷2=85万円

 ところで、この返礼品の価値については、「自治体が調達のために支出した金額」といわれていますが、地方税法37条の2第2項1号で、「・・・返礼品等の調達に要する費用の額・・・寄附金の額の100分の30に相当する金額以下」と定めていることから、返礼品の価値が分からなければ、寄附金の額の30%を乗じた金額で申告をしても良いでしょう。

「ふるさと納税返礼品と一時所得」(第95話)の記事

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