歌詞
- むらさき色の煙が浮かぶ
一人居酒屋の片隅で
静かに芋焼酎飲み
その苦さを想う
たばこの匂いを追い求め
俺は、俺は貧しいけれど
お国のお役に立っている
酒税とたばこ税 - 白い湯煙露天風呂
小雨の中の湯治場で
硫黄がにおうお湯の中
静かに人生思う
誰もいない片田舎
俺は、俺は一人だけれど
お国のお役に立っている
温泉入湯税 - 青い芝生にそよぐ風
しなるアイアンこだまする
ヒバリも驚き空を舞う
若いキャディは眩しい
経営破綻のゴルフ場
俺は、俺はブービーだけど
お国のお役に立っている
ゴルフ場利用税 - 冬空にそびえる新築マンション
ようやく手に入れたマイホーム
30年ローンで毎月10万円
妻と子供は大はしゃぎ
1月入居で幸運さ!
俺は、俺は平凡だけど
お国のお役に立っている
固定資産税
楽曲のコメント
「税金アラカルト」という名のとおり、「酒税」「たばこ税」「入湯税」「ゴルフ利用税」そして「固定資産税」と、いろいろな税目が登場する。この歌詞には、すべて「お国のお役に立っている」というフレーズが入っている。神経質な税理士は、「お国=国税」と理解し、たばこ税、酒税以外は、すべて地方税ではないか、とクレームをつける。その時には、「お国という言葉は、地方自治体も含みます」と答えている。ところで、3コーラスの「俺はブービーだけど」をゴルフをしない私は、当初「俺は後期高齢者だけど」にしていたが、ゴルフ利用税は、70歳以上の者は非課税になるということを教えてもらって、急遽、歌詞を変えたのである。
因みに、地方税法75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)で、次のように規定している。
道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 年齢18歳未満の者
二 年齢70歳以上の者
三 第23条第1項第10号に規定する障害者(前2号に掲げる者を除く。)
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日(地法359)として、その日に市町村の区域に所在する固定資産に対して課される(地法342①)。したがつて、賦課期日後に、マンションを取得すれば、その年の固定資産税は賦課されないということになる。これが4コーラスの歌詞の意味である。
財務省のホームページで「温泉旅館に泊まったときに税金(入湯税や宿泊税)がかかりました。あれはどういう税ですか?」という問に対して、次のように回答している。
「温泉を使った入浴施設に行き、温泉に入ったときは、入湯税(市町村税)がかかります。入湯税は、温泉に入った客に代わって、施設の経営者が市町村に納める仕組みになっています。入湯税の額は、市町村によって様々です。法律上は、1人1日150円を標準としていますが、市町村ごとに、これとは違う金額を定めることもできます。また、宿泊客と日帰り客とで額が変わる場合もあります。また、東京都など一部の地方自治体では、ホテルや旅館に泊まった場合に、その地方自治体が独自に導入している「宿泊税」がかかります。」
地方税法において、701条から701条の29で定めている。標準税率は1人1日当たり150円である(地法701の2)。慣例的に1泊2日は「1日」と見なして課税する。通常、日本における納税義務者の納税額を計算する際、100円未満を切り捨てとする措置が取られるが、入湯税は100円未満であってもその端数を切り捨てない。
「固定資産税」「酒税」及び「たばこ税」は、下記の「(十六訂版)図解 租税法ノート」(清文社・2025年)の各頁に解説をしています。

■ 固定資産税 P217-225
■ 酒税 P238-239
■ たばこ税 P239-240