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そのとき法律は改正されるだろう

楽曲のコメント

 「そのとき法律は改正されるであろう」は、租税法律主義(憲法84条)を歌ったものである。租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、国家は租税を賦課・徴収できないし、また、国民は租税の納付義務を負わないということである。「~裁判官よ、よく聞け、素直に条文を読め、拡大解釈、縮小解釈、それはしてはならない~」なんて歌っているのであるが、メロディーは、怒った中島みゆき風にと、作曲担当者(古屋氏)に注文を付けた。歌詞の内容は、近畿税理士界(第664号)に載せた拙稿の「判例からみた租税回避の否認とその限界」である。あの有名な武富士事件(最高裁平成23年2月18日判決)の裁判長である須藤裁判官の補足意見をベースに書いたものである。

 「判例からみた租税回避の否認とその限界」(近畿税理士界№664・令和元年8月10日)

歌詞

  1. 君は課税の公平を説く
    みんな等しい税の負担をと
    僕は法律の大切さを説く
    それがなければ納税義務はないと
    裁判官よよく聞け 素直に条文を読め
    拡大解釈 縮小解釈
    それはしてはならない
    法律を創造するな 素直に理解せよ
    たとえそれが妥当でなくても
    君が不公平というならば
    そのとき法律は改正されるだろう
  2. 君は知ってるだろうか
    代表なければ課税はないと
    僕は公平性の大事さを知る
    それがなければ法に従わないと
    裁判官よよく聞け 素直に条文を読め
    権力持ってる税務署に
    常に惑わされずに
    裁判官は孤高であれ 悪法もまた法なり
    たとえそれが租税回避であっても
    君が不公平というならば
    そのとき法律は改正されるだろう
    そのとき法律は改正されるだろう

 (十六訂版)図解租税法ノート(清文社・2025年)の14頁から20頁参照

 
 この「図解租税法ノート」の第2章は、「租税法の基本原則」となっている。租税法の基本原則としては、「租税法律主義」と「租税公平主義」がある。この原則は、租税の争いの中でしばしば対立する。「納税者の主張」は、「租税法律主義」を、「課税庁の主張」は、「租税公平主義」をそれぞれ強調する。
 なお、租税公平主義は、「立法の原理」であり、租税法律主義は、「執行上の原理」であることから、租税公平主義が害されるというのであれば、原則として、立法の改正が求められるということになる。納税者が考える租税回避によって、課税の公平が害されるというのであれば、裁判官は、法律の解釈を拡大したり、縮小したりして、妥当な結論を求めるのではなく、原則として、法律の改正をすべきであるということになる。「そのとき法律は改正されるだろう」は、それを歌っている。

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