食料品の消費税減税(5兆円)の財源を確保するための宗教法人課税について(2026.2.15)
日本の宗教法人課税について、最近の議論は高市政権の財源確保の観点から本格化している。宗教法人は、宗教活動に関連する収入は原則として非課税であるが、収益事業(法法2十三・法令5)とみなされる活動については課税対象となる。具体的には、宿坊の運営や駐車場経営、物品販売など29業種が該当する。宗教法人の課税見直しにより、年間で4兆円から5兆円規模の新たな税収が見込まれている。ちなみに、宗教活動をする個人の僧侶は、所得税法上、事業所得又は雑所得で課税されている。すなわち、個人の僧侶については、宗教法人課税のように非課税の規定がないのである。
(注)収益事業 法令5 → 29業種